『愛ステーション』は訪問看護・リハビリ=「愛訪問看護ステーション」、居宅介護支援=「愛ケアステーション」の総称です。株式会社ユウケイが提供する安心サービスのシンボルです。対応エリア:神奈川県横浜市泉区・瀬谷区・旭区・戸塚区など、お気軽にお問い合わせください。

居宅介護支援

居宅介護支援 ‐ 愛ケアステーション(居宅介護支援事業所)

居宅介護支援事業所も2010年1月1日からオープンしました。

介護保険サービスを選択するうえで、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が支援いたします。

たとえば旅行をする場合、旅行代理店で予算と調整しなら飛行機はJALにしようかANAにしようかあるいは、ホテルはどこにしようかなどと選ぶのと同じで、介護保険サービスも、様々な選択枝があり、そのなかから、利用者に最適な選択をして頂く支援が、介護支援専門員(ケアマネージャー)による支援です。


居宅介護支援事業所(介護保険事業者番号1473601456)
居宅介護支援事業所・愛ケアステーションでは横浜市内(訪問エリアあり)で要介護認定されたご本人及びご家族の方のご依頼により介護保険に関わる以下の業務を適切かつ迅速に対応をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
①介護に関わる相談、要介護申請の手続き代行
②ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
③介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連携調整
④市町村、保健医療福祉サービス機関との連絡調整
⑤居宅サービス利用者の苦情や疑問の受付対応。

居宅介護支援

居宅介護支援事業所とは?

居宅介護支援事業所とは、在宅の要介護者が介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるように、介護サービス計画の作成、指定介護サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行うところです。

介護保険制度は高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。ケアマネジャーは常に利用者の視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。


ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護支援サービスの全過程において要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。

要介護者が最も効果的に保険・医療・福祉等のサービスを利用できるように保険、医療、福祉等の各種専門職および実務経験等の用件を満たしたものが合格する試験に合格した有資格者です。


要介護認定の申請代行(慣れない申請をスムーズに)

65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾患の方(詳しくはお尋ねください)で介護保険のサービスを希望であれば、ご家族に代わってケアマネージャーが要介護認定の申請を代行します。


ケアプラン作成(効率よく快適なプラン作り)

在宅での生活を自立して行えるように、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネージャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。
 ※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、介護計画作成に費用はかかりません。


ご利用サービスの円滑な実行のための連絡・調整

ご利用者の在宅サービス(訪問介護・ディサービス・ディケアー等)事業者との連携、調整を行います。


利用料金

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険サービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合には、利用料金の金額を事業者に対し、いったんお支払いください。


主なサービスの流れ

ご利用者のご家庭を訪問し、ご利用者の心身の状態、置かれている環境等を把握したうえで、在宅サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)が総合的かつ効率的に提供されるように把握して、居宅サービス計画を作成します。


<居宅サービス計画の作成の流れ>

①事業者は介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。

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②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定介護サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に契約者またはその家族等に対して提供して利用者サービスの選択を求めます。

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③介護支援専門員は、利用者およびその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目的、その達成時期、サービスを提供するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

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④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容利用料金について利用者および家族等にたいして説明し、利用者の同意を得たうえで決定するものとします。

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  • 居宅サービス計画作成後の便宜供与
    ご利用者およびその家族等、指定介護サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の目的に沿ってサービスが提供されるよう指定介護サービス事業者等との連絡調整を行います。
    ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。


営業時間

月曜~金曜 9:00~18:00

土・日・祝祭日 年末年始(12/31~1/3)はお休みいただきます。

(休日は、留守番電話にて対応しています)


訪問可能地域

泉区、戸塚区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区、緑区